雇用調整助成金の計画から申請までの流れ

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雇用調整助成金の休業計画から支給申請までの流れ

受給手続きは、おおむね次のような流れになります。(厚労省のマニュアルより)

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1
休業協定書を締結する

雇用調整助成金を利用するには、まずは休業計画を立てて、どのように休業するかを労使間で話し合い、「休業協定書」を締結します。

休業協定書には、休業の期間、対象者、休業手当の支給率(60%以上)などを労使で話し合い、事業主代表と労働者代表とでそれぞれ記名・押印をして協定を締結します。

今回のコロナ特例の簡素化措置では、労働者代表を選ぶ際に添付する「委任状」が不要となりました。

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2
計画届を作成して実際に休業を実施する

休業等実施計画(変更)届を作成します。(計画届の提出が不要になる見込みです(2020.5.18現在))労使間で締結した「休業協定書」と合致するように、どの対象者にどれくらいの休業をさせるのか、ということを記入します。

原則は、計画届の提出後に休業させることが要件でしたが、新型コロナ特例で、計画届提出前に休業させても良いことになっております。

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3
支給申請書を提出する

原則として賃金期間と重なる判定基礎期間の翌日から2か月以内が支給申請期間となります。
従業員ごとに何日休ませたか、という書類を作成して支給申請します。この時に賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)、就業規則(または雇用契約書など、所定労働時間などが確認できるもの)が添付書類として必要になります。

これらの書類と、実際の申請書の間の整合性が取れているかどうか、というのが支給申請時のチェックポイントとなります。

支給申請が通ると、おおむね1~2か月程度で入金されると思われます。今回は、申請から入金まで1か月程度と言われていますが、実際に入金されるまでには、申請から最低でも2か月はかかると思っておいた方が無難です。

 

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4
計画届と支給申請を繰り返す

その後は、毎月計画届を提出して、その支給申請を繰り返すことになります。
※2020.5.11現在の情報では、2回目以降の「計画届」の提出は、コロナ特例で省略できます。
※2020.5.14現在の情報では、「計画届」は初回から省略可能(不要)になるようです。

支給日数は、1年間に100日が限度です。(限度日数100日には計算方法がありますが、ここでは省略します。)

 

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