雇用調整助成金(コロナ特例措置)とは
「雇用調整助成金」とは、景気の変動などによって、企業の業績に悪影響があった場合に、企業側が行った雇用調整(休業などの措置)に対して国が助成金を支給することにより、従業員の解雇等を防ぐためにあります。
今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。
対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。(2020年3月1日現在)上限が上がる可能性あり。
政府は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い雇用調整助成金の特例措置を設け、 緊急対応期間(2020年4月1日~同年6月30日)中、支給要件が緩和されています。
原則
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新型コロナの特例措置
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対象事業者 | 雇用保険に加入している会社・個人事業主 | 雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主(全業種) |
対象従業員 | 雇用保険に6ヶ月以上加入 | 6か月未満・雇用保険に加入していなくても可 |
助成率 | 中小企業は2/3 大企業は1/2 |
中小企業は4/5・9/10・最高10/10※ 大企業は3/4 |
売上高 | 直近3ヶ月の売上高などが前年同期比10%以上減 | 直近1ヶ月の売上高などが前年同期比5%以上減<特例が公表されました> |
計画届 | 休業前にあらかじめ提出 | 休業後の事後提出でも可 ※2020.5.19以降は、初回から省略できます。 |
※従業員を解雇をしない場合は、中小企業は9/10、大企業は3/4を助成
※自治体から休業要請を受けた中小企業が、解雇を行わず従業員に対し100%の休業手当を支払っている場合、10/10を助成する。
受給出来る助成金の額
今回の助成で受給出来る金額です。
- 休業手当の賃金相当額に対して:中小企業は4/5、大企業は2/3
- 解雇無しの場合は、中小企業は9/10、大企業は3/4(2020年4月30日現在)
- 自治体から休業要請を受けた中小企業が、解雇を行わず従業員に対し100%の休業手当を支払っている場合、10/10を助成する。
- 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限(2020年4月30日現在)
- 支給限度日数:1年間で100日、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。