新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(前年同期に比べて20%以上減少)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもの)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
この納付の猶予の特例について、電子申請による受付を開始したとの案内が、日本年金機構からありました(令和2年6月10日公表)。
「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所へ郵送でも申請できます。
※ 詳しくは、こちらをご覧ください。(厚労省)
<新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html