雇用調整助成金Q&A(専門家用)
対象労働者
- 採用したばかりのアルバイトや内定者でも休業手当を支払っていれば対象になるか?
- 新型コロナ特例措置により、雇用保険被保険者以外の労働者も対象にしているので、採用したばかりのアルバイトも対象になる。
また、就労は開始したものの、一日も勤務していない新規学卒者も対象となる。
計画届
- 計画届が不要(2020.5.19以降)になったが?
- 提出されたい事業所は、今までどおり提出して下さい。
生産要件である売上5%減少の確認の関係で、比較月に以前の「計画届提出日の属する月の前月」を使用したい場合があると思われるため、従来通り「計画届」の提出が可能です。(2020.5.21) - 計画届を省略した場合の売上の確認月は?
- 4月1日~4月30日等 末締め → 初回休業月(それがだめならその前2か月。)つまり、4月(または3月・2月)と前年同月比較が原則。ただし、初回休業月より後の月にはならない。
このため、支給申請が遅くなる事業所は注意が必要。(計画届を出す方向で対応すると良い。) 4月21日~5月20日等 月をまたぐ判定期間 → 初回休業月として4月でも5月でも良い。(または、その前2か月の3月・2月)
売上提出は、最初だけ。2回目以降の支給申請時は不要。2回目以降の支給申請も8月31日までにまとめて提出して良いが、判定期間ごとに書類作成必要。(2020.5.21)
小規模事業主(労働者数が概ね20人以下)
- 小規模事業主について、大幅に申請用紙の内容が簡略化されているが、従来通りの申請用紙を使用することは可能か? なぜかというと、申請する書類により助成金算定方法が異なるため。
- 小規模事業主でも従来の申請用紙で提出可能である。あくまで、対応が難しい小規模事業所に向けて申請のハードルを下げたものであるため。
助成金額は、ご指摘のように異なります。事業所にとって、不利益とならないように、全ての申請方法を制限していません。(2020.5.21)
- 従業員が概ね20人以下とは何人までOKなの?(小規模事業主とは?)
5月 19 日付け支給申請マニュアル等には、「従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象としています。」とありますが 、従業員20人を超える場合も今回の特例措置を使えるでしょうか? - この特例措置は、小規模事業主申請手続に係る負担を軽減することを目的としておりますので、従業員数が20人以下の事業主の方の利用を推奨しているところですが、これまでの方法を用いた助成額の算定が難しい場合などには柔軟に対応させていただきます。
(厚労省 雇用調整助成金FAQ・2020.5.28)
【個人的見解】
概ね20人に関しての回答は、労働局によりバラバラですが、本省の回答では、人数は特に限定していないらしいので、20人を超えても常識の範囲であれば問題ないようです。
小規模事業主用の教育訓練の実績一覧表は30人まで記載できるので、30人までは大丈夫だと思われます。
また、本省に確認した社労士の情報によると100人でも大丈夫との情報もあります。(おそらく「これまでの方法を用いた助成額の算定が難しい場合」に該当すると判断された時だと思います。)
※提出する申請書により、助成額が違うので、有利な申請書方法を選択して下さい。
雇用維持要件
- 解雇等をした場合の助成率の上乗せは、判定基礎期間ごとに判定されるのか?
- 解雇等をした場合の助成率については、判定基礎期間ごとに判定するのではなく、1月24日以降の緊急対応期間について、解雇等をした者の離職日以降は上乗せされないことになる。
- 勧奨退職は、助成率が上乗せされない「解雇等」に含まれるのでしょうか?
- 助成率が上乗せされない「解雇等」には、勧奨退職も含まれる。(喪失届の喪失原因「3」(事業主都合)であれば上乗せされない。勧奨退職は「3」である。)なお、「2」(事業主都合以外の離職)は上乗せされる。
- 直接雇用する従業員の解雇等については、雇用保険の資格喪失届における喪失原因が「3」となる者と考えてよろしいですか? 特定受給資格者は関係しますか?
- そのとおり。喪失原因が「3」となる。
特定受給資格者については、その離職により個々に判断することとなる。
- 派遣先の派遣労働者については、労働者派遣契約期間満了前の事業主都合による契約解除が対象になるため、満了前に派遣労働者を休業させ、満了前まで休業手当(相当)を派遣元に支払うようなケースは該当しないと考えてよいですか?その際、この確認は支給要件確認申立書で行うのみになるのでしょうか?
- そのとおり。